(株)コンステック(建設業)で働くYさん(女性)が、一方的に賃金引き下げられたことで労働委員会に救済を求めていた事件です。

労働委員会は2020年10月に結審し、2021年2月12日に完全勝利の救済命令を出しました。この命令は多くの労働者を励ます画期的なものと言えます。

この闘いは、労働委員会での勝利命令が決定的ですが、組合が会社側弁護士と交渉し短期で「勝利和解」に至りました。(PDF版はこちらをクリックしてください→■)

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コンステック事件での大阪府労働委員会命令書   平成30年(不)第59号

     主文

  • 被申立人は、平成30年4月11日付けで、申立人Y氏を3等級59号俸に賃金を上回る4等級の号俸であったものとして扱い、それ以降の賃金を改めて決定し、同人に対し、是正後の額と既に支払った差額を支払わなければならない。
  • 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

        

                                  年 月 日

大阪・中央区地域労組こぶし

 執行委員長 宗平 助二 様

                       株式会社コンステック

                        代表取締役 安部 俊彦  

当社が、平成30年4月11日付けで、貴組合員Y氏を4等級に昇格させなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認めました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。