2024年4月から労働条件明示のルールが改正されます。

厚生労働省から詳しい説明がされています 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp) ので、ぜひご覧ください。

相談者の中には、労働条件を正確に理解しないまま雇用契約にサインしたというケースもあります。

サインする前に、先ずお読みください。労働者の運動の成果でもあります。

労働時間について―相談事例ー

最近の労働相談や団体交渉から、労働時間や賃金の問題を考えてみたいと思います。

  • 労働時間では、制服の着替え時間の問題があります。相談時には、家具販売大手イケア・ジャパンが勤怠システムへの打刻前に制服に着替えておくよう指示していたが、労働組合の指摘を受けた後に賃金の支給を始めたと報じられたころです。病院の外来クラークを業務受託した会社のパートタイム労働者3名は入社以来、病院から貸与された制服を病院内で着替えていたのですがこの時間帯の賃金は一切支払いしていませんでした。団体交渉継続中ですが、一定期間内の支払いは認めています。
  • 専門商社で働く営業社員は、就業時間前の朝の定例化営業会議に毎回参加していましたが、賃金を一切受けっとっていません。団体交渉を通じ、会議参加者全員に支払われるようになりました。
  • これ以外にも、残業代は残業時間が30分に満たない場合は切り捨てる(残業代は1分単位で請求できます)とか、上長が不在で指示がないとして残業の実態を認めず支払わないケースなどの相談もありました。

36協定で「投票、選挙等の方法による手続きにより選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでない」者が当事者として、協定すべき事項を会社と締結しますが、周知されていなかったり締結されていない(従業員数の多少に関わらず締結及び届出が必要)のに残業を指示するなど悪質なケースもありました。

*「残業」というと、会社ごとの「所定労働時間」(いわゆる「定時」)を超える労働時間のことを指すことが多いのですが、割増賃金の対象となる法律上の「時間外労働」は、それとは異なります。

  • 地域労組こぶしには、26年間近くの相談活動や団体交渉で豊富な経験や知識があります。

おかしな?よくわからない?などありましたら、ご連絡下さい

機関紙「こぶしとこぶし」250号・こぶし創立25周年を迎えました❣

創刊の2003年1月以来、遅配、欠配もなく2022年11月に250号を迎えました。郵便事情で月内到着が難しくなりましたが、月末発行にこだわったことが到達の大きな要因と言えます。もう一つの要因は「こぶしとこぶし」を愛する、職場がバラバラなこぶしの組合員のきずなになってもらいたいという願いもあってのことと考えます。

2023年5月にこぶし創立25周年を迎えました。こぶし設立25周年記念イベントの開催を企図しましたが、会場での飲食が認められないなどの理由で会場確保が難しく、延期し、さらに中止することになりました

最近の争議の成果として特徴的なものを紹介します。

・正社員の組合員が10年間にわたる会社の度重なる配転、賃金差別など幾度も改善を実現しましたが、度重なる仕打ちで心身の病気なりました。本人の変わらぬ闘う意思と組合の断固たる姿勢で交渉し、結果退職しましたが、当初の予想を上回る結果に当人も組合も充実感を味わいました。  

・有期雇用労働者の件で、組合員が職場で規律の違反を指摘したことから有期雇用期間満了で継続雇用を打ち切ってきました。団体交渉での解決を追及しました。しかし、会社側は一方的に団体交渉での解決を拒否したので、労働契約法違反等で裁判を行い、組合員の納得できる内容で和解解決に至りました。

・派遣労働者の問題では、会社が自社のミスで支払った時給の返却を求めるなど、団交で解決する姿勢が見られないために社前宣伝、ビラ配布を行い、和解に至りました。

・障碍者枠での有期雇用労働者の勤務が勤務開始から5年となることから、無期雇用転を要求し無期雇用となりました。

これらの案件は組合員がよく話し合い、団体交渉などに自ら臨むなど、自分のこととしている姿勢に組合と共同して前進して解決したものです。

具体的な事案は「争議の報告」をご覧ください(2022年12月まで。今後、順次アップデートします)

ランが咲きました

昨年頂いたランの鉢。今年、再び花を咲かせました!

事務所に明るさをくれています。

↓こちらは、ドクダミです。一時期、元気がなかったのですが、水をやったら元気になってきました。その上はチキンラーメンです。こぶし事務所のリアルです。

コンステック「勝利和解」の報告


(株)コンステック(建設業)で働くYさん(女性)が、一方的に賃金引き下げられたことで労働委員会に救済を求めていた事件です。

労働委員会は2020年10月に結審し、2021年2月12日に完全勝利の救済命令を出しました。この命令は多くの労働者を励ます画期的なものと言えます。

この闘いは、労働委員会での勝利命令が決定的ですが、組合が会社側弁護士と交渉し短期で「勝利和解」に至りました。 PDF版はこちらをクリックして下さい→

::::::::::::::::::::::::::::::::::

コンステック事件での大阪府労働委員会命令書   平成30年(不)第59号

    主文

  • 被申立人は、平成30年4月11日付けで、申立人Y氏を3等級59号俸に賃金を上回る4等級の号俸であったものとして扱い、それ以降の賃金を改めて決定し、同人に対し、是正後の額と既に支払った差額を支払わなければならない。
  • 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

    

                                  年 月 日

大阪・中央区地域労組こぶし

 執行委員長 宗平 助二 様

                       株式会社コンステック

                        代表取締役 安部 俊彦  

当社が、平成30年4月11日付けで、貴組合員Y氏を4等級に昇格させなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認めました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

ハートリンクス(株)との争議

 ハートリンクス(株)【 中央区高麗橋二丁目2番7号】は、給料を7ヶ月も間違って(過払い)振り込んだにもかかわらず、謝罪もせずに「全額返金せよ」と強要してきました。このことに疑問を感じてHさんはこぶしに加入しました。

 団体交渉を重ね、会社は過誤支給した給与は返還しなくていいが、1,100円にすると内示していた時給を1,000円に据え置くと回答してきました。

 労働組合から「過誤支給された一部は返還すること」「時給を引き上げること」を提案しましたが、会社は「社長が了承しないから」と円満解決を拒否してきました。

 そのため、労働組合は団体行動権(争議行為)を行使すると通告し、8月10日、17日に社前宣伝を行いました。宣伝では上記の経過を訴えて抗議するとともに、早期の解決を迫りました。

 「時給を上げること」「社長が団体交渉に出席すること」「給与の過誤支給問題を早期に解決すること」「過誤支給したことを謝罪すること」を訴えると、周りの会社、店舗からでてきて、宣伝を聞いている方もいました。

 9月1日に団体交渉を行いましたが、社長は出席しませんでした。そこでは、時給引き上げ拒否の回答がなされました。さらに、会社がインターネットで時給1,300円で募集をしていることも隠していました。

 ひきつづき、こぶしは、交渉をつづけていきます。(2021年9月7日)